離婚の知識と心得
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離婚の知識と心得

離婚に関する基礎知識

調査により不倫・不貞行為が確認され、配偶者と離婚することを決心した場合、ご自身で離婚とはどのようなものなのかという事を、弁護士等に依頼する前に先ずは勉強してください。最近はバツイチは当たり前のようになっていますが、離婚という事態は一生のうち何度も経験することのない一大事です。法律知識をご自身で身に付けることにより、少しでも有利に離婚し、離婚後の明るい生活を送ることができるのです。 家庭裁判所における離婚に関する手続き等を最高裁判所HPにリンクしてありますので、先ずは基礎的知識を勉強してください。

■ 審判手続一般
■ 調停手続一般
■ 履行勧告手続等
■ 家庭裁判所による離婚調停

1.夫婦関係調整(離婚)
2.夫婦関係調整(円満)
3.婚姻費用分担
4.財産分与
5.慰謝料
6.親族関係調整
7.養育費請求
8.面接交渉
9.子の引渡し
10.親権者変更
11.扶養請求
12.遺産分割
13.遺留分減殺による物件返還請求
14.協議離婚無効確認
15.嫡出否認
16.親子関係不存在確認

審判手続一般

1 家庭裁判所の手続(総論)
  家庭裁判所では,家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件を,職権主義の下に非公開の特別の手続によって,具体的妥当性を図りながら,裁量的,合目的的に処理する仕組みになっています。この家庭に関する事件は一般に家事事件と呼ばれ,さらに審判事件及び調停事件の二つに分かれます。

2 審判事件
  審判事件は,さらに甲類事件と乙類事件に分かれています。
(1) 甲類事件には,子の氏の変更許可,相続放棄,名の変更の許可,後見人の選任,養子縁組の許可などがあります。これらの甲類審判事件は,公益に関するため,家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものです。また,これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではないことから,当事者間の合意による解決は考えられず,専ら審判によって扱われます。
(2) 乙類事件には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され,審判によるほか,調停でも扱われます。乙類事件は,通常,最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には,審判手続に移り,審判によって結論が示されることになります。また,当事者が審判を申し立てても,裁判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています。

3 審判の手続
  審判事件については,裁判官である家事審判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官という裁判所の職員の行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。   そして,この決定(「審判」と言います。)に不服があるときは,2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます(ただし,不服の申立てができる事件は法律によって決められていますので,全部の事件について不服の申立てができるわけではありません。)。   不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には審判は確定します。

4 審判の効力
  審判が確定した場合には,その内容に応じて,戸籍の訂正等を目的とする場合には,戸籍の届出を行うことができ,金銭の支払を目的とするような場合にはその支払を受けることができるようになります。また,金銭の支払については,当事者間で金銭の授受がしにくいような事情がある場合には,家庭裁判所が受け渡しの仲介をする制度(寄託制度)があります。さらに,支払の義務がある人がこれに応じない場合は,地方裁判所で強制執行の手続をとることもできます( 履行勧告手続等 についても参照してください。)。

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