悪質な架空請求詐欺事件発生!
2012.11.12 | お知らせ
悪質な架空請求にご注意下さい!!
本日11月12日午前中より弊社『株式会社 日本リサーチサービス』を名乗り、
サイトの利用料金に関する架空請求が発生しております。
弊社『株式会社 日本リサーチサービス』とは一切関係がありません。
この手の架空請求詐欺メールには一切返信・電話などをしてはいけません!
内容はおよそ下記の通りです。
■対策などはこちらが詳しいです→http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/qa.html
--------------------ココカラ----------------
jmjmjmd@docomo.ne.jp(株)日本リサーチサービス
TEL:03-6479-1659(代)
私、担当の佐久間と申します。この度、お客様の携帯電話が迷惑メール拒否設定などになっている為、サイト運営会社の料金請求通知等のメールが届かず、連絡がとれないという事で弊社に調査依頼(業務委託)がありました。
サイト運営会社の登録記録によると、以前に登録されていた、【有料コンテンツサイト】(メロディーコール・動画・出会い・ニュース・アプリ・他多数)で退会処理が行われてなかった為、月額料金等の長期滞納になってしまっていたとの事です。
(注)スマートフォンに切り替えされた方などは特に。今後は、メールアドレスから身元情報開示の上、高額な損害賠償等を求める民事裁判になります。接続履歴を裁判所に提出する為、いかなる理由であっても支払い命令が下されてしまいます。
裁判の差し止め手続き、詳細確認をご希望の方は、大至急、本日中に私、担当までお電話下さい。
(株)日本リサーチサービス
TEL:6479-1659
担当:佐久間 健一
受付時間:平日9時~18時届出認可番号:1358773
※メールでの返答にはご対応できませんので、ご了承下さい。
-------------------------------------------------------------------○日本リサーチサービス○
管理番号:43a42
担当:竹中 大介
TEL:03-6479-1659この度、お客様の携帯電話が迷惑メール拒否の設定をされている為、コンテンツ運営会社からの請求メール等が送れないと弊社が依頼を受けまして、ご連絡をさせていただきました。
以前、お客様がご使用中の携帯電話の端末認証記録より、■無料総合サイト■【着うた・天気・懸賞・ニュース・ギャンブル・出会い・動画などの利用】のコンテンツ登録があり、無料期間中の退会手続きが行われておらず、ご登録料金及び、延滞料金等が発生しており、現状で料金が未払いとなった状態のまま長期間の放置が続いております。
今後は、個体識別番号などから身元情報開示の上、損害賠償等を求める民事裁判(少額訴訟)の手続きを行うとのことです。
サイト運営会社が登録の接続記録という証拠を提出した上での裁判であるため、誤っての登録であっても支払い判決が下される恐れがあります。
裁判差し止めを、ご希望されるお考えが御座いましたら、本日中に必ず担当までご連絡下さい。《ほとんどの場合、現段階での和解措置が可能であると思われましたので以上の手続きに入る前にご一報差し上げた次第です。》
〓このメールは該当するお客様に同一の内容を記載させて頂いております。ご利用になられたサイト、延滞の状況はお客様によって異なりますので、退会又は和解手続き、詳細の確認、ご相談等をご希望のお客様は、お手数ですが、顧客担当者まで必ずお電話でお問い合わせ下さい。
尚、本通知は最終通告となります。
ご連絡頂けない場合は上記の法的手続きとなります。〓※メールでのご対応はお受けできません※
○日本リサーチサービス○
TEL:03-6479-1659
担当:竹中 大介受付時間:平日9時~18時
定休日:土曜・日曜・ 祝日
--------------------ココマデ----------------
■株式会社 日本リサーチサービスを名乗る振り込め詐欺グループからのメールを受けたという方々からの問い合わせにより、業務に支障を来したことから北海道警察札幌方面北警察署と摘発について相談検討しております。
■被害を受けた方は直ぐに110番通報か弊社までご連絡ください!
■ご連絡くださった方たちには、弊社がまったく関係ない旨のご説明と、午後からは北海道警察と協議し対処方法等を検討致しました。威力業務妨害罪、迷惑した方々には詐欺未遂で摘発できるよう情報を収集しております。
その後の調査により 03-6479-1659という番号を窓口にして2名以上の複数で同室にて手分けしながら詐欺行為に腐心していること及び、情報ではかなり若い人物の振り込め詐欺集団であることも確認できました。
また、実際にこの固定電話に電話して次に指示される電話番号は携帯電話で、
『 080-8473-2659』を使用している事も判明致しました。
摘発は時間の問題と思われます。
北海道警察札幌方面北警察署と相談の上、警視庁との連携を図って頂き犯人逮捕に向けて調査を継続します。
また、同犯罪集団の背景には、同業社をブログなどで誹謗中傷する異常な探偵が存在している懸念があります。
実際に探偵業務をご依頼になる場合は、同業他社を中傷するなどしているクレーマー体質の業社を避けないとなりません。このような業社を見聞きしましたら弊社まで通報してください!
道警本部、弁護士、消費者庁、国民生活センターと協議の上、このような悪質業者を業界から駆逐すべく活動しています。
安心して依頼できる 『株式会社 日本リサーチサービス』
を今後とも応援宜しくお願いします。
■国民生活センターの架空請求詐欺についてのお知らせ
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/kakuseikyu.html
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen130.html
■警察庁
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/kakuushousai.html
http://www.npa.go.jp/pressrelease/souni/furikome_jyusyo.pdf
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/furikome/h231201.htm
■社団法人 日本調査業協会
http://www.nittyokyo.or.jp/topics/2012-11-09/000280.htm
■社団法人 日本調査業協会会員 『一般社団法人 東京都調査業協会』
http://www.tochoukyou.jp/home/news/news65.html
お問い合わせの電話が多く、通常業務に支障を来しておりますので、お問い合わせと情報がございましたら弊社ウェブサイトよりお問い合わせメールを頂くようお願い致します。明日以降本格的に調査実施します。
警察庁所管団体
社団法人 日本調査業協会加盟・北日本調査業協会会員
株式会社 日本リサーチサービス
代表取締役 松浦宏治
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架空請求(詐欺)メールの見分け方
1、 全く身に覚えのない内容のメール
⇒全く身に覚えのないメールが来たら、まず架空請求(詐欺)メールを疑って下さい。
2、 調査会社からの「第三者から身辺調査の依頼を受けた」などという内容のメール
⇒そもそも正当な調査会社はこのようなメールを消費者に送ることは致しません。
3、 宛名がないメール
⇒重要なお知らせであるにもかかわらず受取人の宛名がありません。(送信者にはメールの受取人の特定ができていません。不特定多数の方に同様のメールを一斉送信で送っている証拠です。)
4、 携帯電話からのメール
⇒正規の会社であれば、このような重要なご連絡を携帯電話からのメールでお知らせすることはありません。
5、 抽象的な内容のメール
⇒本文には、具体的な内容が一切記載されていません。
6、 最終通告という内容のメール
⇒何の前触れもなくいきなり最終通告ということはあり得ません。
7、 「発信者端末電子名義認証」「電子消費者契約法」という言葉のあるメール
⇒架空請求(詐欺)メールには、「発信者端末電子名義認証を行い」」とか「電子消費者契約
法に基づく」などという言葉がよく使われます。文中にこのような言葉があったら、間違いな
く架空請求(詐欺)メールです。
「発信者端末電子名義認証」という言葉は、もっともらしい言葉ですが、一般には全く認知さ
れていません。もし、その意味が、「端末の固体番号から所有者を特定する」などということ
であれば、それは、警察等が犯罪捜査などの際に必要な場合にのみ法的根拠に基づいた所
定の手続きを経て可能なことであり、一般の事業者(もしくは個人)にはそのようなことはで
きません。
「発信者端末電子名義認証」などという言葉は、以前から、架空請求(詐欺)業者がよく使用
する言葉ですが、一般の事業者(もしくは個人)が、端末の固体番号から所有者を特定する
ような行為を行えば、そのこと自体が犯罪となり、それを行った者は、法律で罰せられます。
「電子消費者契約法」とは、電子取引に関して、消費者と事業者の間の錯誤による様々なト
ラブルを防止することを目的とした法律です。パソコンやインターネットなどを通じて、消費者
と事業者が取引を行う場合に、消費者側のパソコンの誤操作や、契約の成立時期などに関
するトラブルを防止する為に、内容の確認、契約の承諾など、主に事業者側が、消費者に対
して事前に講じなければならない措置を定めた法律です。電子契約について、事業者側が
事前に必要な措置を講じていなかった場合、その契約は成立していないとみなされます。
「電子消費者契約法」には、事業者が消費者に対し、「法的措置を行う為の身辺調査」の根
拠となるような条項はありません。つまり、本文中にあるような「電子消費者契約法に基づ
き、法的措置を行う為の身辺調査に入らせていただきます」などという事は有り得ません。
架空請求(詐欺)メールへの対応
このようなメールが届いたら、実態のない業者からの架空請求(詐欺)メールですので、絶対に返信・連絡はしないで警察署もしくは消費者センターにお届け下さい。
※お寄せいただいた情報は警視庁に通報をしております。
※警察庁所管団体
内閣総理大臣認可 社団法人 日本調査業協会会員
東京都調査業協会HPより抜粋